最新ニュース

2020-10-12 15:23:00
  1. 「取引額報告書」の提出について

旅行業者は、旅行業法第10条に基づき毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額「取引額報告書」を登録行政庁(原本)と所属協会支部(コピー)に報告しなければなりません。(旅行業法第10条、罰則第79条の2、施行規則第9条の2、弁済業務規約第4条の2)

令和2年度(2020年度)まだご提出いただいていない会員の皆様には、お早目にご提出いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

  1. 旅行業務取扱管理者【定期研修】松山市開催:受付中

この定期研修は、旅行業者等により選任された旅行業務取扱管理者について、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るために、5年ごとに受講しなければならない研修です。

★開催日:129日(水)

★会場:コムズ(松山市男女共同参画推進センター)

※募集人数50名様となっています。どうぞお早目のお申込み手続きをお勧めします。

 

  1. 新見バイオマス発電所ツアー

ANTA岡山県支部会員である「株式会社Tikiトラベル」より「新見バイオマス発電所の施設見学」について、周知依頼がありました。

詳細については、下記リンクからご確認ください。

https://tikinavitravel.com/pages/tour/biomass.html