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2021-04-06 11:40:00
毎年ご提出いただいております「取引額報告書」について、引き続き今年度もお忘れのないよう提出をお願い申し上げます。
旅行業者は、旅行業法第10条に基づき、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額「取引額報告書」を登録行政庁に報告することになっています。(旅行業法第10条、罰則第79条の2、施行規則第9条の2)同時に所属協会支部に対してもこの報告をしなければなりません。(弁済業務規約第4条の2)
●ご提出いただく書類:取引額報告書(第6号様式)
※ANTAホームページ【会員専用ページ】お役立ち資料の中に指定フォームがあります。ダウンロードしてご活用ください。
https://www.anta.or.jp/mmb/yakudachi/
●ご提出いただく部署(2か所):(1)原本:香川県庁交流推進課→県庁5階 TEL087-832-3389 (2)写し:当協会香川県支部 FAX087-835-0294
●ご提出いただく時期:貴社の毎事業年度終了後100日以内に提出
以上、よろしくお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、事務局まで何なりとお問い合わせください。