ごあいさつ

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2021-12-28 10:54:00

 

 観光庁より標記の通達について、香川県庁でも同様の対応とする旨の確認が取れましたので、お知らせ致します。

詳細:これまで、新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者の更新登録等の特例措置については、令和4年3月に更新登録を迎える事業者を対象に基準資産額を算定する際の決算書類について、「当該事業年度の前の決算書類を基に基準資産額を算定する等の方法により対応して差し支えないものとすること」としているところですが、今般の通達により、令和5年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者については、基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウィルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書(概ね令和2年1月以前に確定したもの)とすることも可能として取り扱うこととなりました。本件については、下記リンク先をご参照ください。

https://www.anta.or.jp/kaiin/2021_12_koshintoroku.pdf