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2023-09-29 13:44:00
「取引額報告書」については、旅行業者は、旅行業法第10条に基づき、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額「取引額報告書」を登録行政庁に報告にしなければなりません。所属協会支部に対しても同様です。(旅行業法第10条、罰則第79条の2、施行規則第9条の2、弁済業務規約第4条の2)
但し、令和5年度に入り、ご提出が目に見えて少なくなっております。日々の業務お忙しいところ恐縮ではございますが、香川県庁ならびに協会支部へ、お忘れのないよう毎年ご提出くださいますようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら何なりとお問い合わせくださいませ。