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2023-12-25 13:13:00

ANTAニュースメールでもご案内した通り、令和5年12月22日付で更新登録の要件について、弾力的な対応を認める措置を令和7年3月に申請期限を迎える申請分まで延長する通達が発出されましたので、お知らせいたします詳しくはANTAホームページにてご確認ください。

https://www.anta.or.jp/mmb/news/detail/10933.html

 

また、香川県でも同様の対応とすることを、交流推進課へ確認致しました。

 

下記、観光庁通達文と併せてご留意ください。

令和7年3月までに有効期間満了する事業者ではなく、令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者が対象であること(実質的に令和7年5月までに有効期間満了する事業者) 

弾力的な取扱いについては、本通達で定める期間をもって廃止されること(令和7年3月以降の延長は行わない)